子犬 販売 ペットショップ ブリーダー


規正法について
いぬじゃらしはブリーダーとお客さまを繋ぐ架け橋

 優良な子犬、子猫を販売する
飼養承諾確認をきちんと取る 
法規制の遵守
販売契約書(告知項目・保証など明記)
飼養のための情報等の提供
ブリーダー いぬじゃらし お客様
 「ジャペット認定ブリーダー
 10ヶ条」をクリアした優良契約
 ブリーダー
販売時に、「飼養承諾確認書」の
提出を必須とする

ブリーダーのもとから直接子犬、子猫をお届け
[ブリーダー直販型販売]

JAPeT認定ブリーダー10ヶ条


H18年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。これを受けて6月から各地方自治体で具体的な運用が開始されました。
1各都道府県への登録。
動物取扱業登録証はこちら
2.告知すべき全項目の記載された販売契約書。
3.販売契約の内容を台帳で保管。
悪質なペットショップを締め出すには大歓迎です。
プラスわんでは運用開始前から先がけて下記をルール化してまいりました。法律用語は解釈が難しいですから、表現を変えて簡単に紹介しておきます。


いぬじゃらしよりお客さまへ
1.販売契約書をお送りいたします。
販売契約書の中で、お客様に告知すべき「全項目」と
さらに万一の「保証条件+α」まで明示
例えば、種別、性別、色、生年月日、価格、決済方法は当然として
●成犬時の大きさや平均寿命 ●飼う時のロケーションや給餌給水方法
●感染症の種類と予防方法 ●ワクチン接種情報
●親、兄弟の遺伝性疾患発生情報 

●不妊手術の効用、時期、費用及び実施状況 ●遺棄の禁止や法令規制
●社会化期やストレスを考慮したお届け日、お届け方法 
●次回のワクチン接種時期、血統書の件
●初期のしつけ ●準備物 ●瑕疵担保責任と万一の時の保証条件などを明示

 お客さまよりいぬじゃらしへ
2.飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書をご提出ください。
ご契約成立の証明として、「飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書」を
ご提出いただき、同時にお支払いいただきます。
★これに記載の10項目が1点でも満たされない場合、子犬、子猫を飼養
 することができないと考え、販売はお断りしております。
★上記の書類は、販売契約書の受領確認を兼ねています。
★販売契約書の受領確認の台帳を5年間保管。
ご納得いただいたら、契約成立
 いぬじゃらしよりお客さまへ
すべての書類をジャペット本部へ提出
当店に「愛犬・愛猫生命保証書」が届く
3.お客さまに「愛犬・愛猫生命保証書」等をお送りいたします。
この時に、●領収書 ●飼い方教室(親の心得マニュアル)
 ●親の心得ツール3点セットの4種を郵送


上記の流れに沿って手続きが進められ、その後に全国契約ブリーダーや販売店からお届けとなります。

もうひとつの安心!アベニュー生体保証とは
飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書

■「強化された法規制」のまだまだ不備な点

「強化された法規制」と言うものの、まだまだ不備な点も感じています。
例えば、
「販売店は2日間以上にわたって、外見上判別できる健康状態を目視で確認する」
とありますが、一方でストレスを与えないことを謳っています。
通販の場合は、一旦引き取りその後にお客様にお届けするとしたら、環境変化が2回発生することになり、
子犬にとって大変なストレスになります。

健康状態をチェックすることが目的なら、獣医師の健康診断書の添付を必須にするなどの措置を優先すべきでしょう。

また、親犬、兄弟犬と過ごす社会化期を「適切な期間」と謳い、特定しないのもおかしなことです。

また今回の法改正では、繁殖業者に対しても具体的な強化策が打出されています。例えば、「母体に過度な負担を与えないよう、繁殖回数を適切にすること」や「計画繁殖を行うようにすること」などです。
イギリスのように具体的な数値で示していない点が今一歩ですが、大きな進歩と感じています。
さらに、繁殖者の「違反が確認された場合は取引を行わないこと」と謳われており、
一段と優良ブリーダーの選別が必須となって参りました。
これも当然の流れであり、不良ブリーダーを締め出すには大歓迎ですね。
■くれぐれも衝動買いに走ることのないようにご注意ください。

プラスわんで子犬、子猫をご購入される場合は、飼養承諾確認書&アベニュー生体保証申請書のご提出を必須としており、これに記載の10項目が1点でも満たされない場合、子犬、子猫を飼育することはできないと考え販売はお断りしております。
安易に犬、猫を買われるのでなく、大事なパートナーを生涯面倒見るという基本姿勢が必要と考えるからであり、人も犬も猫も不幸な結果になることを事前に防止したいからです。
そのために必要とされる基本知識や簡単なしつけ方など、何でもアドバイスさせていただきます。

ペットブームの陰で、年間約65万頭の犬、猫が殺処分されているのは、全て人間のわがままからであり、社会問題になっています。
動物愛護センターには、ダックスフンド、トイプードル、チワワ、シーズー、マルチーズなど小型犬や子猫が多数収容されています。迷子や何かしらの事情で飼えなくなったケースです。

この問題を解決するには、「ブリーダー」「ペットショップ」「飼養者」の3者間でお互いに自己チェックし合うことから始めるべきと考えております。 


法規制を遵守し正しい売り方に努め、販売前にお客様へ飼養承諾の確認をとり、かつ指導して行く、これは、プラスわんの「法規制遵守=ベストパートナー探し」へのこだわりなのです。
■動物愛護法の基本原則■
犬猫に限らずすべてのペットは生きものです。 以下に動物愛護法の「基本原則」と「動物の飼い主等の責任」を掲載しておきます。この基本原則の上に、さまざまな法規制が強化されて来ました。

【基本原則】
すべての人が「動物は命あるもの」 であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う。

【動物の飼い主等の責任】
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。 また、動物による感染症について正しい知識を持つ とともに、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。 さらに、繁殖を希望しない犬または猫の飼い主は、 不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。

以上をご覧になってどう思われますか?
サラサラ動愛法にケチを付ける気持ちはありませんが、

動物は「命あるもの」と規定しているからには、なぜ命を落としているのかに対して言及し、その点から飼い主側と販売業者の双方に対してもっと強い姿勢があっても良いのでないかと考えます。

原点は「命あるもの」がなぜ短命であったり、捨てられたりしているのか、 つまり流通面にもメスを入れていかなければ欧米並みにならないはずです。
 
 
いぬじゃらし


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「いぬじゃらし」スタッフは、特定非営利活動法人の社員でもあり、捨て犬・猫防止啓蒙活動、ドッグラン設立支援など「人とペットの共生環境作り」を目指した活動を展開しております

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